再就職手当とは?

 

【再就職手当とは】

 

最近求職者の方から再就職手当について教えてほしいとお問合せ頂くことが多くなっています

再就職手当とは、雇用保険受給資格のある方が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就いた場合に支給することによって早期の再就職を促進する為の制度です。
受給するためにはいくつかの条件があります。

  1. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職したこと。
  2. 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること
  3. 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。
  4. 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
  6. 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
  7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
  8. 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。